(メルマガ 2018.10.1) CCC自己適合証明方式情報管理システム運用開始
PS Farmメールマガジン(2018年10月1日配信)
CCC自己適合証明方式情報管理システム運用開始
本年6月に市場監督管理総局と認可委(CNCA)が共同で発布した ≪強制製品認証リスト及び実施方式の調整改革に関する公告≫(市場監管総局2018年第11号公告)において一部のCCC品目(音響映像設備、情報処理機器、低圧電気器具、小電力モータ、電気溶接機、家庭用及び類似用途設備、自動車及び安全付属部品等で品質が安定しており、安全リスクが比較的低い20品目)について自己適合証明方式がこれまでの第三者認証方式に加えて適用できることが通知されました。この通知で発行された自己適合証明方式の実施規則「CNCA-00C-008: 2018 強制製品認証自己声明実施規則」の中で記載されている「適合性情報報告システムへの登録」の運用が開始され模様です。
システムのTOP画面 http://sdoc.cnca.cn/mcsr/login (利用には事前の登録が必要です)
システムの登録画面には「自己声明証書番号」の項目が表示されており、このシステムで登録を行うことで証書番号(管理番号)が発行されるものと思われます(あくまでも弊社の想像です)。
また、この証書番号により通関等での管理が行われることが想定されます。
(参考)
自己適合証明方式には下記の二種類があります。
自己声明手順A:試験所を自由に選択し型式試験(評価)を実施し自己適合証明を行う方式。
自己声明手順B:指定試験所で型式試験(評価)を実施し自己適合証明を行う方式。
自己声明手順A又は自己声明手順B又は現在のCCC認証方式が適用できる製品類;
1.情報処理機器、音響映像設備の内、公称定格電圧が5VDC以下、公称定格消費電力が15W(または15VA)より小さく、且つ充電できない電池の機器(クラスⅢの機器)
自己声明手順B又は現在のCCC認証方式が適用できる製品類;
1.低圧スイッチプラントの内:プラント電力スイッチ、母線幹線システム(バスダクト)、配電盤、低圧プラント無効電力補償装置
2.小電力モータ
3.小型交流アーク溶接機
4.交流アーク溶接機
5.直流アーク溶接機
6.TIGアーク溶接機
7.MIG/MAGアーク溶接機
8.サブマージドアーク溶接機
9.プラズマアーク切断機
10.プラズマアーク溶接機
11.アーク溶接変圧器感電防止装置
12. 溶接ケーブル連結装置
13.抵抗溶接機
14.ワイヤフィーダ
15.TIG溶接バーナー
16.MIG/MAG溶接ガン
17.溶接棒ホルダ
18.モータ-コンプレッサ
19.自動車用内装品
20.自動車用ドアロック及びヒンジ
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