(中国) 抜き取り検査実施細則 自動炊飯器製品

自動炊飯器の中国市場抜き取り検査の実施細則。検査基準・規格、抜き取り方法、抜き取り数、判定ルールなどが規定されています。
検査規格;
GB 4706.1-2005 家庭用及び類似用途の電気器具の安全 第1部:一般要求
GB 4706.19-2008 家庭用及び類似用途の電気器具の安全 液体加熱器の特殊要求
GB 4343.1-2009 家庭用電気器具、電動工具及び類似用途の器具のEMC要求 第1部:放射
GB 4343.1-2018 家庭用電気器具、電動工具及び類似用途の器具のEMC要求 第1部:放射
GB 12021.6-2017 電気炊飯器エネルギー効率限度値及びエネルギー効率等級
実際の市場検査では规格上記規格への適合性だけではなく製品品質法などに基づく表示適合性も確認されています。


1 サンプル抜き取り方法
無作為サンプル抽出方式により、生産者、販売者の販売用製品の中から抜き取る。通常、乱数は乱数表等を使用して発生させる。ロット毎に3台のサンプルを抜き取り、その内の2台は検査サンプルとし、1台は予備サンプルとする。

2 検査の根拠

No. 検査項目 検査方法
1 接触帯電部品に対する防護 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
2 入力電力と電流 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
3 発熱 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
4 動作温度下の漏洩電流と耐電圧 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
5 耐湿性 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
6 漏洩電流と耐電圧 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
7 非正常動作(19.11.4項の試験を含めない) GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
8 安定性と機械的危険 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
9 機械的強度 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
10 構造(22.46項の試験を含めない) GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
11 内部配線 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
12 電源接続と外部コード GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
13 外部導体用接線端子 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
14 アース対策 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
15 ネジと接続 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
16 空間距離、沿面距離及び固体絶縁 GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
17 エネルギー効率等級 熱効率値 GB 12021.6-2017
待機電力 GB 12021.6-2017
保温エネルギー消費 GB 12021.6-2017
18 連続妨害波電圧 GB 4343.1-2018
GB 4343.1-2009
19 妨害波電力、放射妨害波
(または妨害波電力)
GB 4343.1-2018
GB 4343.1-2009

企業規格、団体規格、地方規格を適用する製品は、上記の内容を参照して検査項目に適用する。
年版が記載されている文献については、後の追補版(誤記訂正を含めない)または改訂版を本細則に適用しない。年版が記載されていない文献については、その最新版を本細則に適用する。

3 判定ルール
3.1根拠となる規格
GB 4706.1-2005 家庭用及び類似用途の電気器具の安全 第1部:一般要求
GB 4706.19-2008 家庭用及び類似用途の電気器具の安全 液体加熱器の特殊要求
GB 4343.1-2009 家庭用電気器具、電動工具及び類似用途の器具のEMC要求 第1部:放射
GB 4343.1-2018 家庭用電気器具、電動工具及び類似用途の器具のEMC要求 第1部:放射
GB 12021.6-2017 電気炊飯器エネルギー効率限度値及びエネルギー効率等級
現行の有効な企業規格、団体規格、地方規格及び製品に明記されている品質要求

3.2判定の原則
検査の結果により、検査項目が全て合格となった場合は、抜き取り検査の製品を合格と判定する。検査項目の中で一項目または一項目以上が不合格となった場合は、抜き取り検査を受けた製品を不合格と判定する。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる規格の要求より高い場合は、被検製品に明記されている品質要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる強制規格の要求より低い場合は、強制規格の要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求より低いか、或いは本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求を含んでいる場合は、被検製品に明記されている品質要求で判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる強制規格の要求を満たしていない場合は、強制規格の要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求を満たしていない場合は、当該項目を判定に使用しない。

 

通知(細則DL可能)原文⇒ http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zljdj/202012/t20201224_324668.html
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