(中国) 市場抜き取り検査実施細則 ACアダプター
2020年7月31日に国家市場監督管理総局2020年第36号公告から131品目の「製品品質国家監督抜き取り検査実施細則」が発行されております。市場検査での検査基準(規格)、抜き取り方法、抜き取り数、判定ルールなどが規定されています。
ACアダプタ製品品質国家監督抜き取り検査実施細則
1 サンプル抜き取り方法
無作為抜き取り方式により、生産者、販売業者の販売用製品の中から抜き取る。
通常、乱数は乱数表等を使用して発生させる。
ロット毎に6台のサンプルを抜き取り、その内の3台は検査サンプルとし、後の3台は予備サンプルとする。
2 検査の根拠
表1 情報処理機器及び電気通信端末設備用ACアダプタ
№ | 検査項目 | 検査方法 |
1 | 電源コネクタ | GB 4943.1-2011 |
2 | 感電とエネルギー危険性の防護 | GB 4943.1-2011 |
3 | 接地導体及びその接続の抵抗 | GB 4943.1-2011 |
4 | 電気絶縁性 | GB 4943.1-2011 |
5 | 空間距離、沿面距離 | GB 4943.1-2011 |
6 | 導体終端 | GB 4943.1-2011 |
7 | 機械的強度 | GB 4943.1-2011 |
8 | ダイレクトプラグイン式機器 | GB 4943.1-2011 |
9 | 発熱要求 | GB 4943.1-2011 |
10 | 接触電流と保護導体電流 | GB 4943.1-2011 |
11 | 絶縁耐力 | GB 4943.1-2011 |
12 | 異常動作と故障条件 | GB 4943.1-2011 |
13 | 電源端子及び通信ポートの伝導妨害波 | GB/T 9254-2008 |
14 | 放射妨害 | GB/T 9254-2008 |
15 | 平均効率エネルギー効率限定値 | GB 20943-2013 |
16 | 無負荷状態エネルギー効率限定値 | GB 20943-2013 |
表2 音響映像設備用ACアダプタ
№ | 検査項目 | 検査方法 |
1 | 正常動作条件下の発熱 | GB 8898-2011 |
2 | 感電防止保護の構造要求 | GB 8898-2011 |
3 | 正常動作条件下の感電危険性 | GB 8898-2011 |
4 | 絶縁要求
(湿熱処理、絶縁抵抗と絶縁耐力) |
GB 8898-2011 |
5 | 故障条件 | GB 8898-2011 |
6 | 衝撃試験 | GB 8898-2011 |
7 | 空間距離と沿面距離 | GB 8898-2011 |
8 | 端子 | GB 8898-2011 |
9 | 外部可撓コード | GB 8898-2011 |
10 | 電気的接続と機械的固定 | GB 8898-2011 |
11 | 電源端子妨害波電圧 | GB/T 13837-2012 |
12 | 妨害波電力 | GB/T 13837-2012 |
13 | 平均効率エネルギー効率限定値 | GB 20943-2013 |
14 | 無負荷状態エネルギー効率限定値 | GB 20943-2013 |
企業規格、団体規格、地方規格を適用する製品は、上記の内容を参照して検査項目に適用する。
年版が記載されている文献については、後の追補版(誤記訂正を含めない)または改訂版は本細則には適用しない。年版が記載されていない文献については、その最新版を本細則に適用する。
3 判定ルール
3.1根拠となる規格
GB 4943.1-2011 情報処理機器 安全 第1分:一般要求
GB 8898-2011 音響、映像及びこれらに類似する電子機器の安全要求
GB/T 9254-2008 情報処理機器 無線通信妨害波の許容値と測定方法
GB/T 13837-2012 音声とテレビ放送受信機及び関連機器の無線通信妨害波特性の許容値及び測定方法
GB 20943-2013 シングル出力式交流-直流と交流-交流外部電源エネルギー効率限定値及び省エネ評価値
現行の有効な企業規格、団体規格、地方規格及び製品に明記されている品質要求
3.2判定の原則
検査の結果により、検査項目が全て合格となった場合は、抜き取り検査の製品を合格と判定する。検査項目の中で一項目または一項目以上が不合格となった場合は、抜き取り検査を受けた製品を不合格と判定する。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる規格の要求より高い場合は、被検製品に明記されている品質要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる強制規格の要求よりも低い場合は、強制規格の要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求より低いか、或いは本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求を含んでいる場合は、被検製品に明記されている品質要求で判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる強制規格の要求を満たしていない場合は、強制規格の要求に従い判定しなければならない。
被検製品に明記されている品質要求が本細則の検査項目の根拠となる推奨規格の要求を満たしていない場合は、当該項目を判定に使用しない。