(台湾) BSMI認証 スピーカ等24項目の商品の検査規定の改定

概要:

1 商品CNS15663第5節「含有表示」検査規定の強制実施日は107年7月1日(*2018年7月1日)まで延期する。製造業者で106年1月4日から本公告日までの間に改定前の検査規格で新規申請または証書の延長を行っている場合は、本局において取得した証書を再発行する。再発行後の証書の有効期限は107年6月30日とする。

2 表記の商品を改定後の検査規格で申請し、本局の審査で承認を受けて証書が発行(更新)された場合は、107年7月1日までその商品検査表示にRoHSまたはRoHS(XX)を記載することを免除する。

経済部標準検験局 通知
送付先:経済部標準検験局第三組

公布日:中華民国106年10月12日
公布番号:経標三字第10630005891号

主旨:「検査を実施するスピーカ等24項目の商品の検査規定」は、本局が中華民国106年10月12日に経標三字第10630005890号で改定することを公告した。公告(添付資料を含めて)のコピーを送付するので参照すること。

説明:
1.商品CNS15663第5節「含有表示」検査規定の強制実施日は107年7月1日まで延期する。製造業者で106年1月4日から本公告日までの間に改定前の検査規格で新規申請または証書の延長を行っている場合は、本局において取得した証書を再発行する。再発行後の証書の有効期限は107年6月30日とする。

2.表記の商品を改定後の検査規格で申請し、本局の審査で承認を受けて証書が発行(更新)された場合は、107年7月1日までその商品検査表示にRoHSまたはRoHS(XX)を記載することを免除する。


経済部標準検験局 公告

公布日:中華民国106年10月12日
公布番号:経標三字第10630005890号

主旨:「検査を適用するスピーカ等24項目の商品の検査規定」を改定し、即日から効力を発生する。

根拠:商品検験法第十条第1項及び第三十九条第2項。

公告の内容:上記の検査規定の改定については、添付資料「経済部標準検験局 検査適用スピーカ等24項目の商品の検査規定改定対照表」を参照する。

経済部標準検験局
検査を適用するスピーカ等24項目の商品の検査規定改定対照表

品名 検査規格 参考貨物分類番号
スピーカに組み込むモノラルスピーカ(内蔵アンプの検査に限る、直流電源だけを使用するもの及びHI-END音響機器を除く) CNS 13439(93年)、

CNS 14408(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8518.21.00.00-4A
スピーカに組み込むモノラルスピーカ(内蔵アンプの検査に限る、直流電源だけを使用するもの) CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8518.21.00.00-4B
同じスピーカに組み込むアクティブスピーカ(内蔵アンプの検査に限る、直流電源だけを使用する及びHI-END音響機器を除く) CNS 13439(93年)、

CNS 14408(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8518.22.00.00-3A
同じスピーカに組み込むアクティブスピーカ(内蔵アンプの検査に限る、直流電源だけを使用するもの) CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8518.22.00.00-3B
その他のオーディオアンプ(HI-END音響機器を除く) CNS 13439(93年)、

CNS 14408(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8518.40.90.00-2
その他のオーディオ拡張ユニット(直流電源だけを使用するもの及びHI-END音響機器を除く) CNS 13439(93年)、

CNS 14408(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8518.50.90.00-9A
その他のオーディオ拡張ユニット(直流電源だけを使用するもの) CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8518.50.90.00-9B

 

硬貨 紙幣、金融カード、トークンまたはその他の支払方式で操作するディスクプレーヤ(直流電源だけを使用するもの及びHI-END音響機器を除く) CNS 13439(93年)、

CNS 14408(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8519.20.20.00-0A
硬貨 紙幣、金融カード、トークンまたはその他の支払方式で操作するディスクプレーヤ(直流電源だけを使用するもの) CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8519.20.20.00-0B
その他の硬貨 紙幣、金融カード、トークンまたは他の支払方式で操作する録音または音声再生装置(直流電源だけを使用するもの及びHI-END音響機器を除く) CNS 13439(93年)、

CNS 14408(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8519.20.90.00-5A
その他の硬貨 紙幣、金融カード、トークンまたは他の支払方式で操作する録音または音声再生装置(直流電源だけを使用するもの) CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8519.20.90.00-5B
磁気、光学または半導体の媒介を使って録音または音声を再生する装置(直流電源だけを使用するもの及びHI-END音響機器を除く) CNS 13439(93年)、

CNS 14408(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8519.81.00.00-0A
磁気、光学または半導体の媒介を使って録音または音声を再生する装置(直流電源だけを使用するもの) CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8519.81.00.00-0B
その他の録音または音声を再生する装置(直流電源だけを使用するもの及びHI-END音響機器を除く) CNS 13439(93年)、

CNS 14408(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8519.89.00.00-2A
その他の録音または音声を再生する装置(直流電源だけを使用するもの) CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8519.89.00.00-2B
外部電源の自動車用無線放送受信機で、録音または再生装置を併用するもの、並びにデジタル放送情報システム信号を受信及び解読できるもの CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8527.21.10.00-1
その他の外部電源の自動車用無線放送受信機で、録音または再生装置を併用するもの CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8527.21.90.00-4
外部電源の自動車用無線放送受信機で、録音または再生装置を併用しないもの CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8527.29.00.00-5
その他の無線放送受信機で、録音または再生装置を併用するもの(直流電源だけを使用するもの及びHI-END音響機器を除く) CNS 13439(93年)、

CNS 14408(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8527.91.00.00-8A
その他の無線放送受信機で、録音または再生装置を併用するもの(直流電源だけを使用するもの) CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8527.91.00.00-8B
その他の無線放送受信機(直流電源だけを使用するもの及びHI-END音響機器を除く) CNS 13439(93年)、

CNS 14408(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8527.99.00.00-0A
その他の無線放送受信機(直流電源だけを使用するもの) CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8527.99.00.00-0B
レコードプレーヤ(直流電源だけを使用するもの及びHI-END音響機器を除く) CNS 13439(93年)、

CNS 14408(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8519.30.00.00-2A
レコードプレーヤ(直流電源だけを使用するもの) CNS 13439(93年)、

CNS 15663第5節「含有表示」(102年)

8519.30.00.00-2B
検査規定:
改定後 改定前
一、表記の商品の改定後の検査規格は公告日より実施し、改定前の検査規格は107年7月1日から使用を停止する。表記の商品の試験方式、検証登録適合性評価形式等の規定は変更しない。

四、公告日より、型式認可及び検証登録に関する手続きを以下の通りとする。

(一)既に証書を取得している場合:

1.表記の商品が本局10614日の公告で改定された後に、改定前の検査規格で新規申請または証書の延長を行ったものについては、取得済みの証書を本局で再発行する。再発行後の証書の有効期限は107630日とする。

2.表記の商品の証書の名義人は、107630までに使用制限物質含有状況表示の位置と見本(例、表1、表2)、及び「使用制限物質含有状況表示声明書」を本局に提出し、証書の更新を申請しなければならない。更新後の証書の根拠となる規格欄にCNS15663第5節「含有表示」(102年)の規定に適合することを追記し、識別できるようにする。更新後の証書の有効期限は変更しない。107630までに証書を更新しない場合は、商品型式認可管理規則第16条第1項または商品検査法第42条第9項規定に則り、型式認可または検証登録を取り消す。

(二)新規申請または証書の期限延長を行う場合:公告日より、表記の商品の検査申請義務者は改定後の検査規格に基づき本局に証書を申請する場合、使用制限物質含有状況表示の位置と見本(例、表1、表2)、及び「使用制限物質含有状況表示声明書」を提出しなければならない。証書の根拠となる規格欄にCNS15663第5節「含有表示」(102年)の規定に適合することを追記し、識別できるようにする。改定前の検査規格で証書を取得している場合は、証書の有効期限を107630までとする。

五、公告日以降、適合性声明書に署名する方法:

(二)既に適合性声明書に署名している場合:検査申請義務者は、107630までに改定後の検査規格に基づいた「適合性声明書」に署名し直し、更に「使用制限物質含有状況表示声明書」にも署名しなければならない。適合性声明書の中の検査規格の欄に『CNS15663第5節「含有表示」(102年)』と追記し、その検査表示と識別番号の記載方式は本検査規定第6条第6項の表示規定に適合していなければならない。107年7月1日より、前述の規定通りに作業を完了させていない場合は、オリジナルの適合性声明書は効力を失う。

(二)新しい声明書の場合:公告日より、検査申請義務者は改定後の検査規格に基づいた「適合性声明書」に署名する場合は、同時に「使用制限物質含有状況表示声明書」にも署名しなければならない。適合性声明書の中の検査規格の欄に『CNS15663第5節「含有表示」(102年)』と追記し、その検査表示と識別番号の記載方式は本検査規定第6条第6項の表示規定に適合していなければならない。改定前の検査規格に基づいて適合性声明書に署名した場合は、適合性声明書は107年7月1日以降効力を失う。

十、表記の商品の改定後の検査規格で申請を行い、本局の審査で承認されて証書が発行(更新)された場合は、10771日まで、その商品検査表示にRoHZまたはRoHZXX)を記載することを免除する。

一、表記の商品の改定後の検査規格は公告日より実施し、改定前の検査規格は107年1月1日から使用を停止する。表記の商品の試験方式、検証登録適合性評価形式等の規定は変更しない。

四、公告日より、型式認可及び検証登録に関する手続きを以下の通りする。

(一)既に証書を取得している場合:証書の名義人は、106年12月31日までに使用制限物質含有状況表示の位置と見本(例、表1、表2)、及び「使用制限物質含有状況表示声明書」を本局に提出し、証書の更新を申請しなければならない。更新後の証書の根拠となる規格の欄にCNS15663第5節「含有表示」(102年)の規定に適合することを追記し、識別できるようにする。更新後の証書の有効期限は変更しない。106年12月31日までに証書を更新しない場合は、商品型式認可管理規則第16条第1項または商品検査法第42条第9項規定に則り、型式認可または検証登録を取り消す。

(二)新規申請または証書の期限延長を行う場合:公告日より、検査申請義務者は改定後の検査規格に基づき本局に証書を申請する場合、使用制限物質含有状況表示の位置と見本(例、表1、表2)、及び「使用制限物質含有状況表示声明書」を提出しなければならない。証書の根拠となる規格欄にCNS15663第5節「含有表示」(102年)の規定に適合することを追記し、識別できるようにする。改定前の検査規格で証書を取得している場合は、証書の有効期限を106年12月31日までとする。

五、公告日以降、適合性声明書に署名する方法:

(二)既に適合性声明書に署名している場合:検査申請義務者は、106年12月31日までに改定後の検査規格に基づいた「適合性声明書」に署名し直し、更に「使用制限物質含有状況表示声明書」にも署名しなければならない。適合性声明書の中の検査規格の欄に『CNS15663第5節「含有表示」(102年)』と追記し、その検査表示と識別番号の記載方式は本検査規定第6条第6項の表示規定に適合していなければならない。107年1月1日より、前述の規定通りに作業を完了させていない場合は、オリジナルの適合性声明書は効力を失う。

(二)新しい声明書の場合:公告日より、検査申請義務者は改定後の検査規格に基づいた「適合性声明書」に署名する場合は、同時に「使用制限物質含有状況表示声明書」にも署名しなければならない。適合性声明書の中の検査規格の欄に『CNS15663第5節「含有表示」(102年)』と追記し、その検査表示と識別番号の記載方式は本検査規定第6条第6項の表示規定に適合していなければならない。改定前の検査規格に基づいて適合性声明書に署名した場合は、適合性声明書は107年1月1日以降効力を失う。

 

株式会社 PS Farm

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