(台湾)BSMI 商品検査マーク使用規則
台湾の商品検査マーク(BSMIマーク)使用の規則。マークは基本図案+識別番号で構成される。識別番号は検査方式により異なる。ロット別検査はC+シリアルナンバー、検証登録はR+指定コード、適合性声明はD+指定のコード。
商品検査マーク使用規則
中華民国91年1月9日経済部経標示第09004628240号令全文20条を制定し、公布する。
中華民国91年10月30日経済部経標示第09104625390号令第7条、第10条、第12条、第14条、第17条を改定し、公布する。
中華民国95年1月5日経済部経標示第09404610540号令全文16条を制定し、公布する。
中華民国96年5月24日経済部経標示第09604602350号令第3条、第4条、第6条、第7条、第10条を改定し、公布する。
中華民国97年1月29日経済部経標示第09704600120号令第9条、第11条を改定し、公布する。
中華民国98年11月12日経済部経標示第09804606010号令第3条、第14条を改定し、公布する。
中華民国107年9月28日経済部経標示第10704605280号令第6条、第10条、第11条、第12条、第14条を改定し、公布する。
第1条 本規則は、商品検査法(以下、本法と略称する)第12条第2項規定に基づき制定する。
第2条 検査申請義務者は、本規則に基づき商品検査マークを表示しなければならない。但し、経済部標準検験局(以下、標準検験局と略称する)が指定した商品、または商品検査マークの表示を免除することを許可した商品は、この限りではない。
第3条 商品検査マークは、図と識別番号により構成される。識別番号は、基本図形の直ぐ右か直ぐ下に付帯させなければならない。
消費検査マークの図は で、図の名称は商品安全標章である。
商品検査マークの識別番号はそれぞれの検査方式を根拠にして構成されており、アルファベット、シリアルナンバー、または指定されたコードから成る。
一、ロット別検査及び監視検査には、次に規定するものを除き、アルファベットの「C」とシリアルナンバーを用いる。:
(一)標準検験局の指定を受けて、検査申請義務者が自ら商品検査マークを印刷する型式認可の商品は、アルファベットの「T」と指定のコードを用いる。
(二)標準検験局から許可を得て、検査申請義務者が自ら商品検査マークを印刷する、管理システムの認可登録工場で生産する商品は、アルファベットの「Q」と指定のコードを用いる。
(三)この他、標準検験局の許可を得て検査申請義務者が自ら商品検査マークを印刷する場合は、アルファベットの「M」と指定のコードを用いる。
二、検証登録:アルファベットの「R」と指定のコードを用いる。但し、標準検験局の指定を受けて公告された商品は、アルファベットの「R」、シリアルナンバー、及び指定のコードを用いる。
三、適合性声明:アルファベットの「D」と指定のコードを用いる。
前項第一項及び第二項の指定コードは、標準検験局が許可を与えるまたは証書を発行する時に指定する。前項第三項の指定コードは、標準検験局に申請しなければならない。
第4条:商品検査マークは、次の規定に基づき印刷する。
一、ロット別検査及び監視検査:標準検験局が印刷する。但し、前条第三項一の(一)から(三)までを適用する、標準検験局から指定または許可を受けた者は、検査申請義務者が規定に従い自ら印刷することができる。
二、検証登録:検査申請義務者が規定に従い自ら印刷する。但し、標準検験局の指定を受けて公告された場合は、図、アルファベット、及びシリアルナンバーは、標準検験局が印刷する。指定コードは検査申請義務者が自ら印刷する。
三、適合性声明:検査申請義務者が規定に従い自ら印刷する。
第5条 検査申請義務者が自ら印刷する商品検査マークは、変質し難い材質のものを使用して製作し、内容がはっきりと分かり、且つ摩耗し難く、また永久固定方式で表示しなければならない。
第6条 標準検験局が印刷するアルファベット「C」の商品検査マークは、検査申請義務者が検査申請を行う時に発給審査を申請し、サンプルを抜き取る前に検査申請義務者が自らマークを貼り付ける、据え置く、結び付ける等して完全な状態に整える。但し、先行通関許可事案については、サンプルを抜き取った後にマークを表示しなければならない。
前項の商品検査マークの貼り付け、据え置き、結び付けで、今まで一度もマークを付けたことがない場合は、標準検験局または管轄区域の支局(以下、検験機関と略称する)が職員を派遣し、商品検査マークの貼り付け、据え置き、または結び付けを監督する。
標準検験局が印刷するアルファベット「R」の商品検査マークは、検査申請義務者が商品を工場から搬出する前に、申請書に記入して必要な書類を添付し、検験機関に発給審査を申請して使用する。
第7条 ロット別検査及び監視検査の商品は、検査申請義務者が検査申請書に識別コードを記入する。
第8条 商品検査マークは、商品のはっきりと見える位置に表示しなければならない。商品のその他の表示は、商品検査マークと混同し易いもの、または消費者にとって判別し難くいものであってはならない。
前項の商品のはっきりと見える位置とは、商品銘板、商標、またはメーカー名の近くの認識し易い位置を指す。
第9条 検査申請義務者は、商品の本体に商品検査マークを表示しなければならない。但し、商品の本体が小さすぎる、或いはその他の特別な理由により表示できない場合は、次の方式で表示してもよい。
一、梱包箱がある場合は、最小梱包箱に表示する。
二、梱包箱がない、または梱包箱が表示するのに適さない場合は、結び付け方式で表示する。
三、前二項の方式で表示できない場合は、梱包箱の中に据え置く。
四、この他、標準検験許可が許可した方式により表示する。
第10条 検査申請義務者が商品の検査申請に連続で3回以上合格した場合は、申請書に記入して証明書類を添付すれば、適切な数量の「C」商品検査マークを予約購入することができる。予約購入した商品検査マークは、6か月以内に帳簿の消し込みを行うか、抹消または返還しなければならない。期間内に帳簿の消し込みを完了することができない場合は、1回だけ延長を申請することができるが、延長期間は6か月を限度とする。
前項に規定する帳簿の消し込み、抹消、または返還を完了できなかった場合は、予約購入してはならない。検験機関が商品検査マークの保管状況を監査し、帳簿の消し込み、抹消、または返還が完了するのを待ち、完了した後に予約購入することを許可する。
検験機関は帳簿の写しを保管し、予約購入した商品検査マークを記録しておく。
検査申請義務者は予約購入した商品検査マークに対し、保管する責任を負う。紛失または破損させた場合は、直ちに予約購入した検験機関に識別コードを届け出なければならない。
第11条 検査申請義務者が商品検査マークを予約購入し、前条第四項規定に基づいた届け出を行わなかった、二回以上紛失した、或いは検査申請した商品が検査で不合格となった場合には、直ちに商品検査マークの予約購入を停止しなければならない。
前項の商品検査マークの予約購入を停止した状況下で、検査申請する商品が3ロットの5倍の量の検査に連続して合格すると、商品検査マークを予約購入することが許可される。
検査申請義務者が第3条第三項一の(三)に基づき、標準検験局から商品検査マークを自ら印刷する許可を得ているもので、次の状況に一つでも当てはまる場合は、標準検験局は商品検査マークを自ら印刷する許可を取り消さなければならない。
一、廃業、消息不明、または二年以上検査申請を行っていない。
二、自ら印刷することを許可された商品検査マークを許可されていない商品に表示した。
三、商品検査マークを二回以上付けなかった。
前項の商品検査マークを自ら印刷する許可を取り消された検査申請義務者が、許可取り消し満期三か月で且つ検査申請商品が連続して3ロット以上合格した場合は、自ら印刷する商品検査マークの使用を改めて申請することができる。
第12条 検査申請義務者が検査申請を行う時、発給を申請した商品検査マークを全く使用していない場合は、次の規定に基づき抹消または返還する。
一、検査申請義務者は商品の数量または梱包箱が揃っていないために、検査申請の撤回を申請する場合は、未使用の商品検査マークを返還しなければならない。
二、現場でサンプル抜き取りまたは検査を行う時に、検査申請数量に商品の数量が達していないものがあり、検査申請数量を修正した場合は、所有している未使用の商品検査マークが百枚以上あり、完全に保管されており且つ識別番号が連続している場合は、返還を許可する。残りの商品検査マークが百枚未満か、或いは百枚以上あるが完全に保管されていない、或いは識別番号が連続していな場合は、抹消する。
検査申請義務者は、検験機関が発給する商品検査マークを予約購入し、第10条第一項規定に基づき期限満了までに帳簿の消し込みができず、所有している未使用の商品検査マークが百枚以上で、完全に保管されており、且つ識別番号が連続している場合は、返還を許可する。残りの商品検査マークが百枚未満か、或いは百枚以上あるが、完全に保管されていない、或いは識別番号が連続していな場合は、抹消する。
検査申請義務者は、前項第二項規定に基づき商品検査マークを返還することとし、検査申請を行った検験機関で審査を受けて、要求に適合することが認められた場合は、商品検査マークの返還証明が交付される。:商品検査マークの返還費用は一年以内に申請しなければならない。
第13条 サンプル抜き取り職員が、検査申請を受けた商品の商品検査マークの数を照合する場合は、サンプル抜き取り数量かまたは開梱数量の二から三倍とし、抜き取ったサンプルの識別番号をサンプル抜き取り記録に記載しておかなければならない。照合した商品検査マークの識別番号が検査申請書の記載と一致しない場合は、関連規定に則り処罰する。
第14条 ロット別検査または監視検査の商品が検査の結果不合格となった場合は、検験機関は不合格通知を発行した日の翌日から15日以内に職員を商品の保管場所に派遣し、検験機関が発給した商品検査マークを抹消しなければならない。但し、再検査または検査申請を改めて行っており、商品検査マークを破損させていない場合は、検査申請義務者の誓約書が検験機関の審査で認められれば、商品検査マークの抹消は暫時免除される。
前項の商品検査マークの抹消が暫時免除された商品は、6か月以内に改めて申請した検査を完了させなければならない。期限までに再申請した検査を完了できなかった場合、検験機関は直ちに職員を派遣し、商品検査マークを抹消しなければならない。
第15条 商品が次の状況に1つでも当てはまる場合は、改めて商品検査マークを申請しなければならない。
一、梱包を変更する。
二、本法第27条に基づき、改めて検査を申請する。
三、商品検査マークを破損する。
四、商品検査マークを紛失する。
第16条 本規則は公布日より施行する。