(メルマガ 2019.03.13) 無線送信機器販売届出 よくある質問
PS Farmメールマガジン(2019年3月13日配信)
中国工業情報化部(MIIT)から「無線送信機器販売届出実施規則(暫定施行)」に対する「よくある質問に対する回答」が発行されています。
下記概略です。
無線送信機器販売届出 よくある質問に対する回答
一、どのような機器を販売する時に無線送信機器の販売届出を行わなければならないか?
回答(抜粋):販売届出の手続きを行う機器の範囲は、「型号許可(SRRC認証)を取得しなければならない無線送信機器」。型号許可を取得する必要のない無線送信機器は、販売する際に販売届出の手続きを行わなくてよい。
二、2016年に≪条例≫が改定される前に型号許可を取得している無線送信機器は、販売届出を行う必要があるか?
回答:≪条例≫第44条と第48条規定に基づき、微弱電波短距離無線送信機器(型号許可を取得済みの微弱電波短距離無線送信機器を含める)を販売する場合は販売届出の手続きをしなくてよい。
三、無線送信モジュールを使用する機器は、販売届出手続きを行う必要があるか? もし届出が必要な場合は、無線送信モジュールの情報を提出するのか、それとも本体機器の情報を提出するのか?
回答:無線送信モジュールを組み込む、または使用する機器を届け出るかどうかは、その機器が型号許可を取得すべきものかどうかで決まる。2014年3月に公布された≪工業情報化部からの「非独立操作使用の無線送信モジュール」の型号許可管理を強化することに関する通知≫で無線送信モジュールの使用と管理、型号許可に関する内容が詳しく規定されている。
四、無線送信機器の生産商は販売届出の手続きを行う必要があるか?
回答:状況によって次のように手続きが異なる:
1.生産商が対外向けに販売を行う場合で、これには製品ユーザー、代行業者、卸売業者、小売業者等に販売するもの、大型量販店向け、ネットショップ向けに販売するもの、或いは入札購入等の方式でユーザーに販売するものは、生産商は販売届出手続きを行わなければならない。
2.生産商が生産だけであれば販売届出を行わなくともよい。販売を請け負う専門部門が販売届出の手続きを行う。
3.A社がB社の委託を受けて生産(受託製造)し、B社が機器を市場で販売する際の責任を負う場合は、A社は販売届出手続きを行う必要はなく、B社は届出手続きを行う。
五、輸入業者が輸入して国内で販売する場合は、届出を行う必要があるか?
回答:販売届出の手続きを行わなければならない。
六、届出主体番号または二次元コードはどのようにして実際に経営活動を行っている場所またはネット販売プラットフォームに表示するのか?
回答:実際に経営を行っている場所(実店舗)のはっきりと見える位置に貼付する。またネットサイトで販売する場合は、ネットショップのトップページに表示する。
七、市場経営主体が実際の経営場所(実店舗)、ネット販売サイトを持たずに事務所だけを所有している場合は、届出主体番号または二次元コードをどのように表示すればよいか?
回答:販売届出責任者が紙または電子版を適切な方法で保管する。
八、届出情報を変更した場合、届出主体番号や二次元コードも変更されるのか?
回答:変更されない。
九、非独立操作使用の無線送信モジュールをモジュールを使用する機器のメーカーに販売する場合は、届出しなければならないか?
回答:型号許可証を取得した無線送信モジュールについては、販売する際に販売届出の手続きを行わなわなければならないが、単独で型号許可を取得していない制限付き非独立操作使用の無線送信モジュールについては、当該モジュールを組み込むかまたは使用する最終機器を販売するものが販売届出の手続きを行う。
十、市場経営主体は何をもって販売届出を完了させたということになるのか?
回答:市場経営主体が販売届出情報プラットフォームに情報を提出することで届出は完了したと見做される。
十一、届出は本社、支社ともにすべて行わなければならないか? 同一企業内の複数ある実店舗については誰が届出を行うのか?
回答:本社と支社ともに販売業務を行っている場合は、どちらも販売届出を行わなければならない。同一企業内に複数の実店舗が場合は、そのすべてで販売届出を行う必要がある。
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