(台湾)BSMIマーク 電子マークの拡大使用条件
参考和訳:
経済部標準検験局 令
発行日:中華民国107年12月4日
発光番号:経標五字第10750027080号
モニタを内蔵していないがモニタに接続しないと操作できない検査実施商品で、下記の「電子商品検査マーク」の条件に合致するものは、「商品検査マーク使用規則」第9条第一項規定に基づき、最小単位の梱包箱に商品検査マークを表示しなければならない。
一、スイッチを入れた後どのようにして電子商品検査マークを表示するか、製品マニュアルに操作説明を記載しておかなければならない。
二、電子商品検査マークは、第三者が勝手に削除したり変更したりできないよう確実に保証することとし、誓約書を添付してこれを保証しなければならない。
三、本局がCNS15663第5節「含有表示」検査規定の実施を公告した後、製品の6つの化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル)の含有量はCNS15663使用制限化学物質含有率基準値に適合させることとし、また電子商品検査マークの下または右側にRoHSの文字を表示しなければならない。