(中国)二つのRoHSマーク 適合性評価制度とRoHS2制度
当資料はPS Farmがまとめたものです。
中国の強制性RoHS規制は、二つの強制性の制度が存在します。
1)中国RoHS(通称RoHS2) 又は
2) 電器電子製品有害物質使用制限適合性評価制度(以後『適合性評価制度』と称する) 又は
現時点(2020年7月)においては、1)2)共に対象となる品目は、二つのマーク表示が必要になります。
RoHS2 |
又は
電器電子製品有害物質使用制限適合性評価制度 |
|
管理部門 | 工業情報化部 | |
根拠法 | 電器電子製品有害物質制限使用管理弁法(規則) | |
対象製品 | 電器電子製品有害物質制限使用管理弁法(規則)に基づく(電流あるいは電磁場により稼動する、あるいは電流および電磁場の生産・運送・測定を目的とする、定格電圧が直流の場合は1500ボルト以下、交流の場合は1000ボルト以下の設備および周辺製品を指す。ただし、電力の生産・運送・配分に係わるものは除く。) | 下記12品目(第一次品目) ・電気冷蔵庫(容積≦800リットル) ・エアコン(定格冷却量≦14000ワット) ・洗濯機(乾燥機能を兼ね備えたものを含む) ・電気給湯器(容量≦500リットル) ・プリンター(印刷判型≦A3 で且つ印刷速度≦60枚/分) ・コピー機(複合機含む) (印刷判型≦A3 で且つ印刷速度≦60枚/分) ・ファクシミリ(ファクシミリを主とし、その他の機能を兼ね備えた設備を含む。) ・テレビ ・モニタ ・コンピュータ(タブレット端末、携帯情報端末等を含む) ・モバイル通信携帯端末(ウェアラブル製品を含まない) ・スタンドアローン電話機 (今後品目が追加されていくと思われる。) |
技術基準 | GB/T 26572 (該当国際規格なし) 電子電気製品における規制物質の規制量要求 SJ/T 11364 (該当国際規格なし) 電子情報製品における汚染制御標識要求 GB/T 26125(IDT) IEC 62321:2008 電子電気製品の6種類の規制物質の測定(適合性評価制度における規格改定通知は出されているがRoHS2も同様だと思われる。GB/T 39560シリーズ(GB/T 39560.1 , GB/T 39560.2、GB/T 39560.301、GB/T 39560.4、GB/T 39560.5、GB/T 39560.6、GB/T 39560.701、および GB/T 39560.702) 電気および電子製品中の特定物質の測定 IDT IEC 62321シリーズ) |
GB/T 26572 (該当国際規格なし) 電子電気製品における規制物質の規制量要求 |
制限物質と制限値 | 1)鉛・その化合物: 0.1% 2)水銀・その化合物: 0.1% 3)カドミウム・その化合物: 0.01% 4)六価クロム化合物: 0.1% 5)ポリ臭化ビフェニル(PBB): 0.1% 6)ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE): 0.1% 7)国家が指定するその他有害物質 |
|
制限値について | 制限値を超えている場合には、越えていることを表すマークと超えている部品、材料リストを表記する | 制限値は超えてはいけない。ただし、除外が設けられている。 |
適合証明方式 | 厳格な手順は制定されていない。
材料メーカー等の上流からの適合証明を用いて最終製品の自己適合声明を行います。 材料メーカー(適合声明書) |
二つの方式が認められている。 1) 「供給者適合性声明」(企業自己適合声明による方法) ①指定の検査試験機関に委託し適合確認試験実施又は企業自らが適合性評価を実施。 ↓ ②適合声明書にサイン(中国内企業又は海外企業から受権された中国の代理会社) ↓ ③公共サービスプラットフォームへを通じて、適合性書類一式を提出2) 「任意認証による適合証明」(認められた認証機関の任意RoHS認証により適合証明する方法) 認められている認証機関にRoHS認証を申請し、認証を取得する。認証形式、工場検査要求などは各認証機関が定める。 管理データベースなどへの登録は認証機関が行うので企業で登録作業は不要。) 「国家指定任意認証による適合証明」(認められた認証機関の任意RoHS認証により適合証明する方法) 認められている認証機関にRoHS認証を申請し、認証を取得する。認証形式、工場検査要求などは各認証機関が定める。 管理データベースなどへの登録は認証機関が行うので企業で登録作業は不要 |
現地代理人 | 不要 | 必要 |
登録、認証要非 | 不要 | 必要 |
適合マーク |
(制限値を超えていな場合) (制限値を超えている場合) |
供給者適合性声明の場合 国家指定任意認証による適合証明の場合 国家指定任意認証機関としてCQCを使用した場合 |