(中国) 強制製品認証管理規定(CCC認証管理規定)

旧国家品質監督検験検疫総局 第117号(2009年)(通称117号)。CCC(強制認証制度)の原則を定めた文書です。CCC対象品目は認証マークがなければ出荷、販売、輸入できないこと、CCCマーク図案、認可書の有効期限5年、認可書に記載すべき事項、CC認証制度の基本事項が定められています。41条、42条においてCCC不要な製品、CCC免除が受けられる条件が定められています。2009 年9 月1 日から施行。

 

強制製品認証管理規定

第1 章 総則

第1 条 強制製品認証業務を規範化し、認証の有効性を高め、国家や社会および公共の利益を保護する為に≪中華人民共和国認証認可条例≫(以下認証認可条例と略称する)等の法律、行政法規および国家関連規定に基づき、本規定を制定する。

第2 条 国家安全の保護、詐欺行為の防止、人の健康または安全の保護、動植物の生命または健康の維持と環境保護の為に、国家が規定する関連製品には必ず認証(以下強制製品認証と略称する)を取得し且つ認証マークを表示した後、出荷、販売、輸入、またはその他の経営活動において使用することができる。

第3 条 国家品質監督検査検疫総局(以下国家質検総局と略称する)が全国の強制製品認証業務を主管する。国家認証認可監督管理委員会(以下国家認監委と略称する)は全国の強制製品認証業務の実施計画、監督管理、総合協力において責任を負う。地方各級品質技術監督部門と各地出入国検査検疫機関(以下地方質検両局と略称する)は各自の職責に基づき、法令に則り所轄区域内での強制製品認証活動の監督管理と法令調査業務において責任を負う。

第4 条 国家は、強制製品認証を実施する製品に対して製品目録(以下目録と略称する)の統一、技術規範の強制要求の統一、標準および合格評定プログラムの統一、認証マークの統一、徴収費用標準の統一を行う。国家質検総局、国家認監委が国務院の関係部門と共に目録の制定と調整を行い、目録は国家質検総局、国家認監委が共同で発布し、また関係方面と連携して実施する。

第5 条 国家は強制製品認証の国際間の相互認証活動を平等で相互に利益をもたらすよう奨励するものであり、相互認証活動は国家質検総局と国家認監委、或いはそこから権利を授けられた関係部門の対外契約の国際相互協定の枠内において行うこととする。

第6 条 強制製品認証活動に従事する機関およびその人員は、その活動中に知り得た企業秘密、生産技術、および加工技術等の技術機密や情報について守秘義務を負う。

第2 章 認証実施

第7 条 強制製品認証の基本規範は国家質検総局と国家認監委が制定および発布し、強制製品認証規則(以下認証規則と略称する)は国家認監委が制定および発布する。

第8 条 強制製品認証は単一認証形式または複数項目を組み合わせた認証形式を適用することとし、形式には次のものを含む。
(1)設計鑑定
(2)型式試験
(3)生産現場でのサンプル抜き取り試験または検査
(4)市場サンプル抜き取り試験または検査
(5)企業の品質保証能力と製品一致性検査
(6)認証取得後の追従検査
製品認証形式は製品の性能に基づき、公共の安全性、人の健康や環境等の方面において危害を及ぼす可能性、製品のライフサイクル、生産、輸入製品のリスク状況等の総合的要素に対し、科学性、利便性等の原則に従い確定する。

第9 条 認証規則には以下の内容を含まなければならない。
(1)適用する製品の範囲
(2)適用する製品に対応する国家標準、業界標準、国家技術規範の強制要求
(3)認証形式
(4)申請ユニット区分の原則または規定
(5)サンプル抜き取りとサンプル送付の要求
(6)重要部品または原材料の確認要求(必要な場合)
(7)試験標準の要求(必要な場合)
(8)工場検査の要求
(9)認証取得後の追従検査の要求
(10)認証証書有効期限の要求
(11)認証取得製品への認証マーク表示の要求
(12)その他の規定

第10 条 目録に記載される製品の生産者、販売者、輸入商(以下認証委託者と総称する)は国家認監委の指定を受けた認証機関(以下認証機関と略称する)へ、生産、販売または輸入する製品に対する認証の実施を委託しなければならない。その他企業に目録に記載される製品の生産を委託する場合は、委託企業または委託される企業のいずれも認証機関へ認証実施を委託することができる。

第11 条 認証委託者は具体的な製品認証規則の規定に従って、関連する技術材料を認証機関へ提出しなければならない。販売者、輸入商が認証委託者となる場合は、販売者と生産者、或いは輸入商と生産者で締結した契約関連の副本も認証機関へ提出すること。その他企業に目録に記載される製品の生産を委託する場合は、認証委託者が委託企業と委託される企業の間で締結する契約関連の副本を認証機関へ提出すること。

第12 条 認証機関は認証依頼を受理した後、具体的な製品認証規則の規定に従い製品型式試験と工場検査の計画を立てなければならない。

第13 条 認証委託者は提出するサンプルと実際に生産する製品が一致することを保証こととし、認証機関は認証委託者が提出するサンプルの真実性に対し審査を行わなければならない。認証機関は認証規則要求に基づき製品の特徴と実際の状況により、認証委託者のサンプル送付、現場サンプル抜き取り、或いは現場でのサンプル封印後に認証委託者がサンプルを送付する等のサンプル抜き取り方式を採用し、国家認監委の指定を受けた試験所(以下試験所と略称する)へサンプルに対する型式試験を実施するよう委託しなければならない。

第14 条 試験所はサンプルに対する製品型式試験を行い、試験結果の真実性と正確性を確保すると共に試験の全工程における完全な記録を作成しファイル保存することとし、試験過程と結果の記録に遡及性を持たせることを保証し、認証機関が認証取得製品に対して有効な追従検査を実施できるよう協力しなければならない。試験所およびその関係者は提出した試験レポートの内容および試験結果に対して責任を負うこととし、サンプルの真実性に対して疑義が生じた場合は認証機関への状況説明を行うと共に相応する処理を施さなければならない。

第15 条 工場検査の実施が必要となる場合は、認証機関が国家登録資格を有する強制製品認証検査員を派遣し、製品生産企業の品質保証能力、生産する製品と型式試験サンプルの一致性等の状況について具体的な認証規則に則って検査を実施しなければならない。認証機関および強制製品認証検査員は検査結果に対して責任を負うこととする。

第16 条 認証機関は製品型式試験と工場検査を完了した後、認証要求に適合するものについては、一般的に認証委託を受理してから90 日以内に認証委託者へ認証証書を発行する。認証要求に適合しないものについては、書面にて認証委託者へ通知し理由を説明しなければならない。認証機関及びその関係者は認証結果に対して責任を負うこととする。

第17 条 認証機関は現場製品試験または検査、市場製品サンプル抜き取り試験または検査、品質保証能力検査等の方法を通じて、認証取得製品およびその生産企業に対して分類管理と有効な追従検査を実施し、認証取得製品と型式試験サンプルの一致性、生産企業の品質保証能力が引き続き認証要求に適合するよう管理と検証を行わなければならない。

第18 条 認証機関は追従検査の全過程において完全な記録を作成しファイル保存することとし、認証過程と結果に遡及性を持たせるよう保証しなければならない。認証要求に適合し続けることができないものについては、認証機関が状況に応じて認証証書を一時停止または取下げるよう処理し、またこれを公表しなければならない。

第19 条 認証機関は認証規則の規定に基づき認証取得製品の安全等級、製品品質の安定性および製品生産企業の優良記録と不良記録の状況等の要素に従い、認証取得製品およびその生産企業に対して追従検査の分類管理を実施し、合理的な追従検査回数を確定しなければならない。

第3 章 認証証書と認証マーク

第20 条 国家認監委は強制製品認証証書(以下認証証書と略称する)の書式と内容、および強制製品認証マーク(以下認証マークと略称する)の様式と種類を統一して規定する。

第21 条 認証証書には以下の基本的な内容を含まなければならない。
(1)認証委託者の名称、住所
(2)製品生産者(製造商)の名称、住所
(3)生産を委託される企業の名称、住所(必要な場合)
(4)製品名称および製品のシリーズ、規格、型式
(5)認証の根拠
(6)認証形式(必要な場合)
(7)証書の発行日と有効期限
(8)証書の発行機関
(9)証書の番号
(10)その他注記が必要な内容。

第22 条 認証証書の有効期限は5 年とする。認証機関は認証取得製品およびその生産企業に対する追従検査の状況により、認証証書上に年度検査有効状況の検索ウェブアドレスと電話番号を明記しなければならない。認証証書の有効期間は満了となるが更に使用を継続する必要がある場合は、認証委託者が認証証書の有効期間満期前の90 日以内に手続きを申請しなければならない。

第23 条 認証取得製品およびその販売包装上に認証証書に含まれる内容を表示する場合は、認証証書の内容と一致させ、国家の製品ラベル表示管理関連の規定に適合させなければならない。

第24 条 以下の状況のいずれかに当てはまる場合、認証委託者は認証機関へ認証証書の変更を申請しなければならないこととし、認証機関はそれぞれの状況に応じて処理をする。
(1)認証取得製品の命名方法が変更になり製品の名称や型式に変化が生じる場合、或いは認証取得製品の生産者または生産企業の名称や住所に変更が生じた場合は、認証機関の事実確認を経た後、認証証書を変更する。
(2)認証取得製品の型式を変更したが安全性能とEMC 内部構造には変化が及ばない、或いは認証取得製品が同種の製品型式を縮小した場合は、認証機関の確認を経た後、認証証書を変更する。
(3)認証取得製品の重要部品、規格、型式、および完成品の安全またはEMC の設計、構造、加工技術や原材料生産企業等にまで変更が及ぶ場合は、認証機関の再試験に合格した後、認証証書を変更する。
(4)認証取得製品の生産企業の場所またはその品質保証システム、生産条件等に変更が生じた場合は、認証機関の新たな工場検査に合格した後、認証証書を変更する。
(5)その他変更すべき状況の場合。

第25 条 認証委託者は認証取得製品の適用範囲を拡大する必要がある場合は、認証機関へ認証証書の拡大を申請することとし、認証機関が拡大する製品と元の認証取得製品の一致性を綿密に検査し、元の認証結果が拡大する製品に対して有効であるかを確認する。確認を経て合格した後は認証委託者の要求に従い、認証証書を単独で発行するかまたは認証証書を再び新たに発行することができる。認証機関は認証規則の要求に基づき、相違点の補足に応じて製品型式試験または工場検査を行うことができる。

第26 条 以下の状況のいずれかに当てはまる場合、認証機関は認証証書を取消し、対外的に公表しなければならない。
(1)認証証書の有効期限が満期となっても、認証委託者が延長して使用する申請をしない場合
(2)認証取得製品を再生産しない場合
(3)認証取得製品の型式が国家法規により淘汰されているかまたは生産禁止の製品目録に記載されている場合
(4)認証委託者が取消しを申請した場合
(5)その他法規により取消すべき状況の場合

第27 条 以下の状況のいずれかに当てはまる場合、認証機関は認証規則の規定する期間に従い認証証書を一時停止し、対外的に公表しなければならない。
(1)製品に適用する認証根拠または認証規則に変更が生じ、規定する期限内において製品が変更要求に適合しない場合
(2)追従検査にて認証委託者が認証規則等の規定に違反していることが発覚した場合
(3)正当な理由もなく追従検査を受けることを拒否する、或いは追従検査において製品が認証要求に引き続き適合することができないことが発見された場合
(4)認証委託者が一時停止を申請した場合
(5)その他法規により一時停止すべき状況の場合。

第28 条 以下の状況のいずれかに当てはまる場合、認証機関は認証証書を取下げ、対外的に公表しなければならない。
(1)認証取得製品に欠陥があり、品質安全に係る事故を引き起こす場合。
(2)追従検査にて認証取得製品と認証委託者が提出したサンプルが一致しないことが発見された場合。
(3)認証証書の一時停止期間に認証委託者が改善措置を取らない、或いは改善後も不合格となった場合
(4)認証委託者が詐欺、賄賂等の不正手段により認証証書を取得した場合
(5)その他法規により取下げるべき状況の場合

第29 条 認証取得製品で認証証書が取消し、一時停止、または取下げられた場合、認証機関は認証要求に不適合となった製品の種類と範囲を確定しなければならない。認証要求に不適合となった製品は、認証証書が取消し、取下げ、一時停止となった日から、継続して出荷、販売、輸入またはその他経の営活動において使用してはいけない。

第30 条 認証マークの様式は基本図案と認証種類の表記の組み合わせであり、基本図案は下記の図とする。基本図案中の「CCC」は「中国強制認証」の英文名称“China Compulsory Certification”の略語である。

第31 条 認証マーク基本図案の右側に認証種類を表記し、当該製品の認証種類を代表する英文アルファベットの略語により構成する。国家認監委は強制製品認証作業の必要性に基づき、認証種類の表記に関する具体的要求を制定する。

第32 条 認証委託者は認証マークの使用管理制度を打ち建てることとし、認証マークの使用状況に対し事実に基づいた記録と保管を行い、認証規則の規定に従い製品およびその包装、広告、製品紹介等の宣伝材料の中で認証マークを正確に使用し表示しなければならない。

第33 条 如何なる組織や個人であっても認証証書と認証マークを偽造、変造、盗用、売買、譲渡することを禁じる。

第4 章 監督管理

第34 条 国家認監委は認証機関、検査機関、試験所が行う認証、検査、試験活動に対し、年度監督検査と不定期の特別監督検査を実施する。

第35 条 認証機関は認証取得製品の認証委託者、認証取得製品およびその生産企業の情報、並びに認証証書の取消し、一時停止、取下げに係る情報を、国家認監委と省級地方質検両局へ報告しなければならない。

第36 条 国家認監委が認証取得製品に対して定期的または不定期に監督検査を実施することについては、国家質検総局が統一して計画する。認証取得製品の生産者、販売者、輸入商、およびこれを経営活動に使用する者は、監督検査を拒絶してはいけない。国家認監委は認証取得製品およびその生産者の公表制度を確立し、社会に監督検査結果を公表する。

第37 条 地方質検両局は法令に則り各自の職責により所轄区域内での強制製品認証活動に対する監督検査を実施し、違法行為に対する調査を行う。目録に記載される製品で認証を得ていないがまだ出荷、販売していないものについては、地方質検両局がその製品の生産企業に対し即時強制製品認証を実施するよう警告する。

第38 条 地方質検両局が強制製品認証監督検査を実施する際は、法令に基づき生産経営現場に立ち入り現場検査を実施し、契約書、伝票、帳簿、およびその他関連資料を閲覧、コピーし、認証を取得していない製品または認証要求に合致しない製品を差し押さえ、押収することができる。

第39 条 目録に記載される製品の生産者、販売商がその生産、販売する製品に安全面での失陥があることを発見し、人の健康と生命の安全に危害を及ぼす可能性があるものについては、社会に向けて関連する情報を公表し、製品を自主回収する等の緊急措置を取り、また同時に関連規定に従い関係する監督管理部門へ報告しなければならない。目録に記載される製品の生産者、販売商が前項の義務を履行しない場合は、国家質検総局が製品の回収手続きを開始し、生産者へ製品回収を、販売者には製品販売中止を命じることとする。

第40 条 出入国検査検疫機関は目録に記載された輸入製品に対して入国検査管理を実施し、認証証書、認証マーク等の証明書類を検査し、貨物証明書に一致しているかどうかを照合する。検査で不合格になったものは関連する法律法規に従い処理され、目録に記載される輸入製品についてはその後も継続して監督管理が実施される。

第41 条 目録に記載される入国物資が以下の状況のいずれかに当てはまる場合は、入国時に強制製品認証手続きをする必要がない。
(1)外国の中国駐在大使館、領事館、或いは国際組織の中国駐在機関、およびその外交職員が個人で使用する物品
(2)香港、マカオ特別行政区の政府駐大陸機関、およびその職員が個人で使用する物品
(3)入国者が外国から携行した個人で使用する物品
(4)外国政府の援助、寄贈の品
(5)その他法規により強制製品認証の手続きを必要としないもの

第42 条 以下の状況のいずれかに当てはまる場合は、目録に記載される製品の生産者、輸入商、販売商、またはその代理人が所在地の出入国検査検疫機関へ強制製品認証の手続き免除申請を提出することができ、関係する証明材料、責任担保書、製品適合性宣言(型式試験レポートを含む)等の資料を提出し、必要となる製品試験を行い、≪強制製品認証手続き免除証明≫の取得許可を経て初めて輸入できることとし、また申請した用途通りに使用しなければならない。
(1)科学研究や試験で必要となる製品
(2)技術審査の為に導入する生産ラインで必要となる部品
(3)直接最終ユーザーの修理目的で必要となる部品
(4)工場の生産ライン/セットの組み立てに必要となる設備/部品(事務用品を含まない)
(5)商業用の展示のみに用い、販売しない製品
(6)一時的に輸入した後、国外に返品する必要がある製品(展示品を含む)
(7)全数輸出を目的とする完成品に用い、一般貿易方式で輸入する部品
(8)全数輸出を目的とする完成品に用い、原材料を輸入供給し加工する方式により輸入される部品
(9)その他特殊な用途により強制製品認証の手続きを免除するもの

第43 条 認証機関、検査機関、試験所が以下の状況のいずれかに当てはまる場合、国家認監委は業務停止と粛清を命じることし、業務停止粛清期間中は指定する範囲内の強制製品認証、検査、試験活動に従事してはいけない。
(1)認証の基本規範および認証の規則規定の手順を増加、削除、脱落、または変更する場合
(2)認証取得製品に対し有効な追従検査を行わない、或いはその認証製品が認証要求に継続して適合できないことを発見したが、認証証書の一時停止または取下げ、並びに公表することを即時行わなかった場合
(3)認証、検査、試験の過程において完全な記録を取らずファイル保存しないもので、非常に悪質なもの
(4)相応する資質を取得していない人員を使って、認証、検査、試験活動に従事させるもので、非常に悪質なもの
(5)認証委託者が提出したサンプルの真実性に対して有効な審査を行わなかった場合
(6)監督管理部門の法執行による認証検査に対し、妨害、阻止した場合
(7)目録内に含まれていない製品に対し強制製品認証を行った場合
(8)その他法律法規に違反する場合

第44 条 以下の状況のいずれかに当てはまる場合は、国家認監委は利害関係者の請求または職権により、認証機関、検査機関、試験所の指定を取下げることができる。
(1)作業員が職権濫用、職務怠慢で指定決定を出した場合
(2)法律で定められた職権を逸脱し、指定決定を出した場合
(3)法律で定められた手順に違反し、指定決定を出した場合
(4)指定資格を有しない認証機関、検査機関、試験所に対して指定を許可する場合
(5)法令により指定決定を取下げることのできるその他の状況

第45 条 認証機関、検査機関、または試験所が詐欺や賄賂等の不当手段により指定を取得した場合は、国家認監委が指定を取下げると共にこれを公表する。認証機関、検査機関、試験所は指定を取下げられた日から3 年間は指定を再申請できない。

第46 条 強制製品認証活動に従事する人員が虚偽や事実と異なる結論を出す、或いは偽装工作や事実と異なる書類や記録を提出した場合は、業務資格を取下げる。中国認証認可協会の認証人員登録機関は取下げの日から5 年間は登録の再申請を受け付けない。

第47 条 認証委託者が認証機関の認証決定に異議がある場合は、認証機関へ異議の申し立てを提出することができ、認証機関が行った処理の結果に対してもやはり異議がある場合は、国家認監委へ申し立てを行うことができる。

第48 条 如何なる組織や個人であっても強制製品認証活動における法律法規に違反する行為に対して国家質検総局、国家認監委、または地方質検両局へ通報する権利があり、国家質検総局、国家認監委、地方質検両局は迅速に調査処理を行うと共に通報者の為の秘密保持を行わなければならない。

第5 章 罰則

第49 条 目録に記載される製品が認証を経ずに無断で出荷、販売、輸入、またはその他の経営活動において使用された場合は、地方質検両局が認証認可条例第67 条規定により処罰する。

第50 条 目録に記載される製品が認証を取得後、法定条件や要求に従わずに不適合となった製品を生産経営活動に投じる、または生産、販売をした場合は、地方質検両局が≪国務院の食品等製品安全監督管理強化に関する特別規定≫の第2 条、第3 条第2 項規定により処理する。

第51 条 本規定第29 条第2 項規定に違反し、認証証書の取消し、取下げ、一時停止の期間中に認証要求に適合しない製品が引き続き出荷、販売、輸入、またはその他の経営活動において使用された場合は、地方質検両局が認証認可条例第67 条規定により処罰する。

第52 条 本規定42 条規定に違反し、虚偽材料により≪強制製品認証手続き免除証明≫を取得するか、或いは≪強制製品認証手続き免除証明≫を取得後申請した用途通りに使用しない場合には、出入国検査検疫機関がその是正を命じ、≪強制製品認証手続き免除証明≫を取下げると共に、認証認可条例第67 条規定により処罰する。

第53 条 認証証書を偽造、変造、貸出、借用、盗用、売買、転売した場合は、地方質検両局がその是正を命じ3 万元の罰金を科す。認証マークを譲渡または売買した場合は、地方質検両局がその是正を命じ3 万元以下の罰金を科す。

第54 条 以下の状況のいずれかに当てはまる場合は、地方質検両局がその是正を命じ3 万元以下の罰金を科す。
(1)本規定第13 条第1 項規定に違反し、認証委託者が提出したサンプルが実際に生産する製品と一致しない場合
(2)本規定第24 条規定に違反し、規定通りに認証機関へ認証証書の変更を申請せずに目録に記載される製品を無断で出荷、販売、輸入、またはその他の経営活動において使用した場合
(3)本規定第25 条規定に違反し、規定通りに認証機関へ認証証書の拡大を申請せずに目録に記載される製品を無断で出荷、販売、輸入、またはその他の経営活動において使用した場合

第55 条 以下の状況のいずれかに当てはまる場合は、地方質検両局が期限内での是正を命じ、期限を過ぎても是正しない場合は2 万元以下の罰金を科す。
(1)本規定第23 条規定に違反し、認証取得製品およびその販売包装上に表示する認証証書に含まれる内容が認証証書の内容と一致しない場合
(2)本規定第32 条規定に違反し、規定通りに認証マークを使用していない場合

第56 条 認証機関、検査機関、試験所が虚偽の結論を提出するか或いは提出した結論が非常に事実を欠いたものである場合は、国家認監委はその指定を取下げなければならない。直接責任者の主管員と直接責任を負うべき人員については、相応の業務資格を取下げることとする。犯罪に至った場合は法律により刑事責任を追及する。損失を与えた場合は相応する賠償責任を負担する。

第57 条 認証機関、検査機関、試験所が以下の状況のいずれかに当てはまる場合は、国家認監委が是正を命じ、非常に悪質な場合は指定の取消しから認証機関許可書の取消しまでを行う。
(1)指定された業務範囲を超えて目録に記載される製品の認証および認証に関連する試験、検査活動に従事した場合
(2)指定認証業務を譲渡した場合
(3)業務停止粛清期間に指定範囲内の強制製品認証、検査、試験活動に従事した場合
(4)業務停止粛清期間満了後、検査を経ても尚改善要求に適合しなかった場合

第58 条 国家認監委と地方質検両局およびその作業員が職権濫用、不正行為、職務怠慢の場合には法令により行政処分される。犯罪に至った場合は法律により刑事責任を追及する。

第59 条 強制製品認証活動中のその他の違法行為については、関連する法律、行政法規の規定により処罰する。

第6 章 付則

第60 条 強制製品認証は国家の関連規定により費用を徴収しなければならない。

第61 条 本規定は国家質検総局が解釈における責任を負う。

第62 条 本規定は2009 年9 月1 日より施行する。国家質検総局が2001 年12 月3 日に公布した≪強制製品認証管理規定≫は同時に廃止する。

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