(台湾) BSMIマーク 携帯式レーザーポインター规格
BSMIは2019年3月21日(中華民国108年3月12日)「検査実施商品 携帯式レーザーポインターの検査規定」を定める。1)携帯式レーザーポインターは、109年1月1日(2020年1月1日)から輸入または国内生産商品の検査を実施する。検査方式は検証登録(型式試験形式+型式適合声明形式)、または型式認可ロット別検査とする。適用規格はCNS15527 第3.1.3節及び第5節(107年版),CNS15016-1(103年版)。
発行日:中華民国108年3月12日
発行番号:経標三字第10830000951号
主旨:本局は、中華民国108年3月12日経標三字第10830000950号公告において、「検査実施商品 携帯式レーザーポインターの検査規定」を定める。
説明:
一、公告のコピーを送付する(添付資料付き)。
二、本局は108年3月12日の公告において、「検査実施商品 携帯式レーザーポインターの検査規定」を定める。注意事項は以下の通り。
(一)「携帯式レーザーポインター(天体観測、学習、研究に専用に用いる携帯式レーザーポインターを除く)」は、109年1月1日から輸入または国内で生産する商品の検査を実施する。検査方式は検証登録(型式試験形式+型式適合声明形式)、または型式認可ロット別検査とする。公告日より本局では検証登録または型式認可の申請を受け付ける。本局の審査で適合となったものには証書を発行し、証書の有効期間は発行日から3年間とする(証書の発行日が108年12月31日以前の場合は109年1月1日より起算する)。輸入規定コードはC02とする。
(二)「天体観測専用の携帯式レーザーポインター」とは、電力が1mWを超え且つ100mW以下で、行政機関、公立または登録私立学校において天体観測の学習または科学研究に専用に用いるもので、証明書また計画書を備えており、本局の同意を得ているものを指す。
経済部標準検験局
「検査実施商品 携帯式レーザーポインターの検査規定」に関する公告
発行日:中華民国108年3月12日
発行番号:経標三字第10830000950号
主旨:「検査実施商品 携帯式レーザーポインターの検査規定」を定め、即日より効力を生じるものとする。
根拠:商品検査法第3条、第5条第二項、第10条第一項、第28条第一項、第35条第三項及び第39条第二項に基づく。
公告事項:検査規定「経済部標準検験局 検査実施商品 携帯式レーザーポインター 商品明細表」。
経済部標準検験局検査実施商品 携帯式レーザーポインター商品明細表
品 名 | 検査規格 | 検査方式 | 参考貨物
分類番号 |
携帯式レーザーポインターの検査規定(天体観測、学習、研究専用の携帯式レーザーポインターを除く) | 1.CNS 15527 第3.1.3節及び第5節(107年版)
2.CNS 15016-1(103年版) |
検証登録(型式試験形式+型式適合声明形式)
または 型式認可ロット別検査 |
9013.20.00.00.3 |
検査規定:
一、表に記載する商品は、109年1月1日より輸入または国内で生産する商品の検査を実施する。検査方式は検証登録(型式試験形式+型式適合声明形式)かまたは型式認可ロット別検査とする。公告日より本局では検証登録または型式認可の申請を受け付ける。本局の審査で適合となったものには証書を発行し、証書の有効期間を発行日から3年間とする(例:証書の発行日が108年12月31日以前の場合は109年1月1日より起算する)。輸入規定コードはC02とする。 二、「天体観測、学習、研究専用の携帯式レーザーポインター」とは、電力が1mWを超え且つ100mW以下で、行政機関、公立または登録私立学校において天体観測の学習または科学研究に専用に用いるもので、証明書また計画書を備えており、本局の同意を得ているものを指す。 三、型式試験受付場所:本局の認可を受けている指定試験所。 四、型式認可/検証登録の受付場所:本局または支局。 五、商品の検証登録または型式認可の審査期間は14稼働日とし、資料またはサンプルを提出するのに要する時間は加算しない。サンプルを抜き取って検査する場合はサンプル到着後更に7稼働日を加算する。 六、「商品検査マーク使用弁法」の規定に基づき、商品検証登録または型式認可証書を取得した商品には、検査申請義務者が自ら商品検査マークを印刷し、適切な大きさのマークを商品本体のはっきりと見える位置に貼付する。 七、型式試験に添付しなければならない技術資料及び書類は、「電機電子類商品型式認可作業要点」に従って取り扱うものとする。 八、表に記載する商品の型式試験費用:試験所の費用規定に則り徴収する。 九、表に記載する商品の登録関連費用は、「商品検査規定費用徴収弁法」の関連規定に則り徴収する。 十、表に記載する商品の検査規格は本公告で指定する年版を基本とし、新たに改定(修正)された場合は、本局が別途実施日を定める。 十一、表に記載する参考貨物分類番号は参考として供するものであり、財政部税関署または経済部国際貿易局が表に記載する参考貨物分類に属さないと定めた場合は、市場投入前に必ず検査手続きを完了させなければならない。 十二、表に記載する商品が複合機能を持つ、または多機能製品である場合は、関連する検査規格の規定に適合させなければならない。また付属品が検査を実施すべき商品の範囲に含まれている場合は、この付属品を関連する検査規定に適合させなければならない。 |
株式会社 PS Farm